大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(行ケ)152号 判決

前掲請求の原因たる事実はすべて当事者間に争いがなく、右事実によれば、本件審決には原告主張の違法があるというべきであるから、取消を免れない。

よつて、原告の本訴請求を認容する。

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